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就業規則は社員全員に周知され、共通の理解があってはじめて生きてきます。どんなに素晴らしい就業規則があっても、社員によって理解が異なったり、労使間で理解が異なったりしては、トラブルの原因となってしまいます。社員全員が就業規則を理解して運用して行くには、社員説明会を開催する事が有効ですが、やはり条文を見ただけで全てを理解することは、困難なことだと感じると思います。

 

フェイスモラルコードは今までの就業規則とは全く違います。左に今まで通りの条文。右には、その条文の成り立ちや社長の“おもい”、企業文化が色濃く反映された「条文の解説」となっています。

 

よくある就業規則では以下のようになっていると思います。

(年次有給休暇)
第26条
2.従業員は年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇日の前日までに請求するものとする。ただし会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時季を変更することがある。

 

フェイスモラルコードなら、社長のおもいを伝えられます。

第26条 
2.従業員は年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇日の前日までに請求するものとする。ただし会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
第26条
2.年次有給休暇を取得するときは、1日前に申し出ることで取得することができますが、仲間やお客様に迷惑がかからないよう、最低でも1週間前には申し出て、仲間へ配慮することが大切です。社会人として、自分に与えられている責任、お客様、仲間への責任をしっかり果たさなければなりません。

 

 

よくある就業規則では以下のようになっていると思います。

第16条
2.始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情によりこれを繰上げ、又は繰下げることがある。
 始業時刻 午前9時00分
 終業時刻 午後6時00分
 休憩時間 正午から午後1時まで

 

フェイスモラルコードなら、社長のおもいを伝えられます。

2.始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情によりこれを繰上げ、又は繰下げることがある。
  始業時刻 午前9時00分
  終業時刻 午後6時00分
  休憩時間 正午から午後1時まで
2.始業時間にすぐさま業務を開始できることはもちろん、自己の責任においてお客様に迷惑をかけるようなことがあってはいけません。サービスをすぐにはじめられるようでなければなりません。終業時間に関しても、営業時間として決まっていますが、いつでもお客様の悩みに答えることができる環境を整えることができるように、9時6時は営業時間として捉えるべきである。

 

 

よくある就業規則では以下のようになっていると思います。

第18条
1.業務の都合により、第16条の所定労働時間を超え、又は第17条の所定休日及び午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。

 

フェイスモラルコードなら、社長のおもいを伝えられます。

第18条
1.業務の都合により、第16条の所定労働時間を超え、又は第17条の所定休日及び午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。
第18条
1.当然、上司の命令で残業もありますが、弊社ではチームワークを大切にしています。仲間が仕事で苦しんでいる時は、組織の一員として手を差し伸べることが重要です。

 

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