最終更新日10/06/18
労働基準監督署である監督官がつぶやきました。「社長さんがおっしゃる事はわかりますが、就業規則にも契約書にもかかれていませんからねえ・・」 |
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入社してくる新入社員に「就業規則を見せてください」といわれた事はありませんか?
最近はインターネットの発達などにより多くの情報が簡単に手に入れることができるようになりました。新入社員も、かなりの知識を持っている人が多く驚かされることがあります。求人市場が売り手市場の今、よい人材を採用しようと思えば、当然労働環境もきちんと整備されていることが最低条件でしょう。もう一度就業規則をみてください。
「あれ、こんなに休日が多い!」
「なんだ、まったくうちの会社の労働時間と違うぞ」
「3年前に廃止した退職金がまだ削除されていない!」
なんてことはありませんか?
さらに、
「賞与は毎年○月に支給する」⇒業績が悪くても支給しなければいけない?
「昇給は毎年4月に行う」⇒必ず全員が昇給しなければいけない?
「この就業規則は○○株式会社の従業員に適用する」⇒従業員?アルバイトやパートさんもはいるの?では、退職金や賞与、休職に関することもアルバイトにも適用されるの?
なんて、疑問がわいてくる場合もあります。
会社設立当時は社員も少なくアルバイトもいなかったかもしれません。しかし、会社は成長をしているのです。
これらは、すべて曖昧にしておくと、大きなトラブルの種となります。
就業規則は社員に対して、会社の規則をまもってもらう意味もありますが、会社も自らきめた規則を守らなければいけないのです。
「なんか、昔に就業規則をつくったけど、大丈夫かな・・」とヒヤヒヤしている社長さん、社員とのモメゴトが起きてしまう前に、少なくとも1年に1度は就業規則をチェックし、そのヒヤヒヤを解消しておきましょう。
第1、第3水曜日午後5時より実施しております。(専門の社会保険労務士が対応いたします)
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会社のとって、あってはいけないことですが、労働基準監督署の是正勧告にとどまらず、検察送致されたり、裁判になったり、個別労使紛争として国の機関によるあっせんを受けたりするケースもあります。なぜ、そこまでなってしまったのか、どう対応しておけばよかったのか、など、絶対に落としてはいけない部分を、これらに実際に携わった経験から特に注意をして作成をいたします。また、すでに、そのようなケースに陥ってしまった場合であっても、これまでの事例を通じて得たノウハウにそって、もっとも適確な方法で対応をいたします。
(是正勧告などでお困りの方はこちら)
ユニークな社員説明会は社員をあきさせません。人事マネジメントでおなじみのケーススタディを交えた、弊社ならではの説明会です!
就業規則は、変更しても、社員に周知しなければ意味がありません。また労働基準監督署に提出する際には、社員代表の意見書を添付しなければいけません。弊社では、社員説明会の実施指導、資料作成、また必要な場合は、専門のコンサルタントが実際の説明会に同席し、社員からの法律的な疑問や質問に答えることも行っております。
単なる法律の解説とは、一味違います。
10年間で350社以上の人事・労務コンサルタントの実績から、業種別、規模別にリスクポイントをついた就業規則を作成しております。どのような会社に労働基準監督署の調査が入ったのか、どのような社員が労使トラブルを起こしたのか、経験からしかお話でいないことをお伝えしながら、あなたの会社の就業規則の変更相談を行っております。
フジサンケイビジネスアイ「この人この仕事」で弊社が紹介されました、日本初社内ルールクリエーターによる今注目の「The
Faith Moral Code」で社員のモチベーションを高めます。
就業規則はわかりやすい文章で作成しよいとしても、どうしても法律的な部分に漏れや穴がないように作るため、多少難しい表現になってしまう部分があります。また、社員には、その規則のできた会社独自の歴史的背景や、経緯、会社としての考えなどを理解しておいてもらったほうがよいでしょう。「The
Faith Moral Code」では、就業規則と一対となり、就業規則の意義、意味、会社としての理念や考え方を、一種の解説書としてまとめ、それを社員に呼んでもらうことで、就業規則の浸透と共に、会社の経営理念や考え方の浸透をはかり、組織としてのモチベーション・モラル向上を実現してゆきます。
*The Faith Moral Codeの作成は、就業規則の変更パックとは別のオプションとなります。
会社には、それぞれ特徴があります。そして、その特徴にあった規則を作成することが、会社を成長させるためには重要です。例えば、時間管理ひとつとってみても、「変形労働時間制」がいいのか「フレックスタイム制」がいいのか「裁量労働制」がいいのか、どれを導入べきかは、その会社にしか答えがありません。法律知識をもち、経験豊富なコンサルタントが、あなたの会社に一番合った制度を提案しながら、あるいは、すでに行っている実態にそって、就業規則の変更を行います。
就業規則ができても、実際にその規則にそって運用できなければ意味がありません。実際に運用するためには、意外に多くのツールが必要となるものです。例えば入社時に必要なものだけでも「雇用契約書」「誓約書」「身元保証書」「給与振込み依頼書」「交通費申請書」・・・と、すべて会社で作成するには非常に膨大な作業となります。これら、就業規則に関連するツールは、必要に応じて、すべてデータで提供させていただき、すぐに運用していただいております。
最近、労働基準監督署により是正勧告が非常に多くなっております。調査が入った際、まず就業規則がなければ、何も対応することができません。年間数十件の是正勧告対応を行っている弊社は、その経験から、労働基準監督署の是正勧告にも対応できる就業規則への変更を指導し、その運用方法の指導にあたっております。
(是正勧告などでお困りの方はこちら)
2004年に発売された「すぐに使える!会社が得する就業規則」(九天社)は、2006年4月、「個人情報保護法」「高年齢雇用安定法」「労働安全衛生法」などの法改正に対応した改訂版を出版しました。このように、労働法だけでなく、会社運営に関連する法律は毎年のように改正が行われます。また2007年には、労働契約法の国会提出が予定されています。(有)人事・労務は各専門分野のコンサルタントがいち早く法改正情報を分析し、それに完全対応できる就業規則を作成しております。また、これらの情報網から、現在は確定はしていないが、近い将来改正されるであろう情報もお客様に提供しつつ、将来に向かっても、より対応しやすい規則作成を行っております。
納品物 |
【基本構成】 【オプション】 |
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【基本構成】 30万円〜 詳細については、ご相談の上、お見積もりさせていただきます。 |
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就業規則変更をお考えの方向けの「個別相談会」を第1、第3水曜日午後5時より実施しております。(専門の社会保険労務士が対応いたします)
*お急ぎの方、どうしても相談会にご参加できない方は、別途ご相談ください。
電話 (有)人事・労務 03−5827−8217